2018年1月29日月曜日

e-Tax(イータックス、国税電子申告・納税システム)のすすめ(その1)


私は平成16年からe-Taxを使っています。

税務署には一度も行ったことがありません。(人によっては税務署に呼び出された人もいるようですが、私の場合は一度電話で親切にご指導いただいたぐらいです。)

取り戻した税金はたぶん100万円ぐらいにはなると思います。

FPは税金の専門家ではありませんから、チマチマした税金の計算は面倒なので、基礎的なデータを入力するだけできっちりと税額を正確に計算してくれるe-Taxをとても重宝しています。(たぶん税理士さんも同じなのでは・・・)

それに還付金の支払がとても早いので、これを利用しないのはもったいないと思っています。

以前、私が保険屋さんだった頃に、同僚たちはお金を払って税理士さんに確定申告を頼んでいましたが、そんなのに6万円も払うなんてなんとバカらしいことかと横目で見ていました。

とはいえ、e-Taxはお役所が作ったシステムですから、使いこなすにはかなりの「根気」が必要です。

スマホでアプリをスイスイ使うのとはまったく次元が違います。e-Taxを使うためにはそれなりの根気と時間が必要だと覚悟を決めておかなくてはなりません。

この困難を乗り越えれば、その恩恵は○○万円になるかも知れませんから、皆様には「情報弱者」とならないよう、是非是非e-Taxの利用を強くおすすめします。

しかし、一般のサラリーマンの方は、通常確定申告とは無縁だと思いますが、医療費控除や年末に赤ちゃんが生まれたとき、生命保険や介護保険などに加入したとき、マンションなどの不動産を買ったとき、売ったとき、そして住宅ローンを組んだときには確定申告が必要です。

注意
確定申告をしなくても何の問題もありませんが、取り戻せるはずの税金がそこにはあるのです。

会社では11月ころに年末調整(毎月天引きした税金を1年間で通算し過不足を調整すること)を実施していますが、前記のような一人一人の個別の状況に適切に対応してくれているとはとても言えません。

会計部門では、従業員が申し出たこと(扶養など)にはそれなりに対応しますが、申し出の無いことについてわざわざ「税金が安くなる情報」はないかと聞き回ってはくれません。

それに会計部門の担当者は税の専門家でもありませんから、個人の節税について知識も不足しています。(経理部門では節税に関する知識は、有り余るほど持っているのかも知れませんが・・・)

そこで自分のことは自分でするのが基本となります。
常識ある社会人として「確定申告」は避けて通れないと考えチャレンジしてみてください。

今はサラリーマンも副業でガッポリ儲けられる時代です。したがって「確定申告」はe-Taxというのが仕事のできるサラリーマンの必須要件(?)になりつつあるのです。


では、e-Tax事始め

1 e-Taxを始めるための準備

(1)パソコンとブラウザー
   パソコンは必須です。
  ブラウザーはInternet Explorer 11にしか対応していません。
(Microsoft EdgeやChromeには対応していません。スマホもダメです。)

参考
e-Taxは、ホームページからオンラインで申告書の作成と申告を行う方法と、オフラインで申告書を作成する方法がありますが、最近はオンラインの使い勝手が良くなってきていますから、私はオンラインの「確定申告書等作成コーナー」を利用しています。

(2)関連機器
   マイナンバーカードなどの電子証明書の読み取り装置(ICカードリーダー)が必要です。

  私はSONYのRC-S380(2,533円)を使っています。
 おサイフケータイをICカードリーダーとして利用することもできます。

(3)電子証明書の入手
   マイナンバーカード(公的個人認証カード)があればOKです。
 パスワードが必要になりますからどこかにメモしておきましょう。

(4)JPKI(公的認証サービス)利用者ソフトのインストール
   こちらからダウンロード出来ます。
   作成の終わった申告書を税務署に送信するときに、印鑑を押すような感じで、申告書にあなたの個人認証を付けますが、その際に個人認証が必要となります。

(5)ルート証明書・中間証明書のダウンロード及びインストール
   あなたが使用するパソコンがe-Taxが使える政府に認証された端末であることを証明するためのソフトで、e-Taxホームページの「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー【事前準備】」からダウンロードできます。

(6)電子申告・納税等開始届出書の提出と「利用者識別番号の取得」
   e-Taxホームページの「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から提出できます。電子申告においてこの「利用者識別番号」がID番号となります。

その2


保険や家計全般の見直し相談についてはこちらをご覧ください。